付言事項には、法的な効力はありません。
遺言書の一番最後に入れるのが一般的です。
自分の思いを伝える事で、残された家族が仲違いするのを防ぐ効果があります。
付言事項の例:財産を分けた理由などを書くとトラブルが起きにくい。
(1)財産は家と少額の預金のみ、妻に家を残した場合
妻○○には、私の亡くなった後も思い出の残る家で過ごしてもらいたいと思っています。
○○と○○とも、遺産分けで家や土地の遺留分などを請求して家を売却するということがない
ように、お母さんの事を大事にしてあげてください。
それが私の最後の願いです。○○、○○、○○、あなたたちと一緒に過ごせて本当に良い人生
でした。ありがとう。
(2)お嫁さんが献身的に介護、お嫁さんにも遺産を残した場合
私の面倒を最後まで看てくれた長男の○○、そしてお嫁さんの○○さんには本当に感謝しています。
この感謝のきもちを込めて、遺産の一部を○○(お嫁さん)にも分けたいと思いました。そうなると、○○
の遺産もあるので、長男夫婦には少し多い現金、家と土地を遺す事になりますが、これも長年、献身的な
介護をしてくれた○○さん(お嫁さん)への感謝の気持ちだと理解してください。
くれぐれも、遺族でいさかいなどを起こさずに兄弟仲良く、元気で暮らしてください。お願いします。
いかがですか?この例文を見てどう感じられましたでしょうか?
この付言事項があると無いとでは、雲泥の差があることに気が付かれたのではないかと思います。
この様に、どう言う理由でその様な財産の残し方をしたのかを記載することでトラブルを避ける事ができるのです。