家や土地などの不動産を亡くなった方が所有していたら、原則、相続人が相続することになります。
■不動産を相続する手続き
不動産を相続する場合、「所有権移転登記」が必要となります。
実際に住んでいるのは相続人だとしても、登記簿上の所有者が亡くなった方のままでは、相続人はその不動産の売却や抵当権を付ける事はできません。
■相続人が複数いる場合
相続人が一人の場合でしたら、その型が相続することとなりますが、複数人おられる場合は、相続人の中から誰が取得するかを決めなければなりません。
遺産分割協議が長引きなかなか決まらない場合、相続人全員の共有名義で登記することもできます。
しかし共有にしてしまうと、これから先に土地活用をしようとする時に、共有者全員の同意が必要になります。
すぐに活用となれば、相続人の数も少なくて良いのでしょうが、代が変わり、子ども孫へと引き継がれた場合はネズミ算式に共有者が増えていきます。そうなると、同意を取るのも大変です。出来るのであれば、一人の所有者にしてしまう事をお勧めします。
すぐに変えればいいと思い、共有名義にしてしまってもなかなか機会が無いと変えれないものですし、費用もかかります。
■不動産登記手続きの方法
申請先は、その不動産が所在する地域を管轄する法務局(登記所)です。
一般的に、本人が出向いて行うより、司法書士などの代理人に依頼して行う方が多いようです。
■不動産登記の申請と必要書類
申請人 | 不動産を取得した人か、司法書士などの代理人(委任状が必要です) |
申請窓口 | 不動産所在地を管轄する法務局 |
提出書類 |
●登記申請書 ●固定資産税評価証明書(市区町村の役所で入手できます) ●亡くなった方の戸籍謄本(基本的に、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本。除籍謄本や原戸籍謄本が必要になる場合もあります。) ●故人の住民票の除票 ●相続人全員の戸籍謄本 ●相続人のうち不動産を取得する人の住民票 ●相続人全員の印鑑証明書 ●遺産分割協議書または遺言書 ●委任状(司法書士に委任する場合) |
費用 | 登録免許税として固定資産税評価額の0.4%。司法書士に委任の場合はその手数料も必要です。 |
■交付されるもの
手続きが完了すると、登記識別情報(12ケタのパスワードなどが記載されている)が交付されます。
一般的に言う登記済み権利証は廃止されています。