■青色申告承認申請書の提出が必要です

亡くなった方が個人事業で営んだ駐車場やアパート経営などをしていて、新たに引き継ぐ場合などで、手続きを忘れる場合を見かけます。

提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければ、青色申告ができなくなるので気を付けてください。
なお、相続人が相続以前から青色申告をしている場合は、あらためて申請書を提出する必要はありません。
提出先は、納税地を所管する税務署で手数料は必要です。

相続開始日 提出期限
1月1日~8月31日 死亡の日から4カ月以内
9月1日~10月31日 その年の12月31日まで
11月1日~12月31日 翌年の2月15日まで