公正証書遺言を作成した場合の公証人へ支払う費用の計算は次の通りです。
目的の財産価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
100万円の超え200万円まで | 7,000円 |
200万円を超え500万円まで | 11,000円 |
500万円を超え1000万円まで | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円まで | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円まで | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円まで | 43,000円 |
1億円を超え3億円まで |
43,000円に5,000万円までごとに 13,000円を加算 |
3億円を超え10億円まで |
95,000円に5,000万円までごとに 11,000円を加算 |
10億円超 |
249,000円に5,000万円までごとに 8,000円を加算 |
・相続人、受遺者ごとに価額を算定して合算。不動産は固定資産評価額を基準に評価
・相続、遺贈額合計が1億円に満たない時は、11,000円を加算
<公証人が病院などに出張する場合>
手数料は通常の1.5倍
規定の日当(半日1万円) 旅費交通費(実費)
【計算例】
相続人が、X、Yの2人。Xに4000万円、Yに7000万円
を相続させるという内容の遺言の作成費用は次の通りになります。
Xの相続分は、4,000万円なので、【3,000万円を超え5000万円まで】
に入るので、29,000円
Yの相続分は、7,000万円なので、【5,000万円を超え1億円まで】
に入るので、43,000円
なので、X+Yは、
29,000円+43,000円=72,000円
公証人への支払いは 72,000円 となります。