相続税申告における土地の評価は、
(1)路線価×土地の面積(路線価方式)
(2)固定資産評価額×倍率(倍率方式)
この2種類が代表的な方法です。
この2種類の方法は、財産評価基本通達という、国税庁が財産の評価に関する取扱い方法の全国的な統一を図るために定めたものであり、強制的にこの方法を使用しなければならないということではありません。
第3の方法として、「不動産鑑定評価」という方法もあります。
不動産鑑定士という国家資格者が、国土交通省等により発表される「不動産鑑定評価基準」を用いて不動産の時価を算出する方法です。
国税庁の財産評価基本通達による評価方法は、一般的な評価方法を記載したものであるため、特殊な事情を想定した詳細な評価方法までは記載されていません。
なので、財産評価基本通達では、評価を下げる事が難しいような土地でも、不動産鑑定評価であれば、大幅に評価を下げることが可能な場合は、不動産鑑定評価で申告することもできます。
きをつけ無ければならないのは、
不動産鑑定評価を行なったからと言って必ず相続税評価額が下がるわけではありません。
あくまで、財産評価基本通達に従って評価した相続税評価額よりも、低い時価となる事が予想される特殊な事情がある場合に、不動産鑑定評価を行ない相続税を抑える事が出来るのです。
相続税の申告は、土地の評価額によって大きく相続税の納税額が異なります。
土地をお持ちの方は、第3の方法として不動産鑑定評価を考えてみられるのも一つの方法です。
ただし、不動産鑑定評価は不動産鑑定士へ報酬を支払う事になるので、その金額も考慮しておいた方が良いでしょう。