法律では、死亡した事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3カ月以内)に、親族や同居者などが死亡届を提出することが定めらrています。

死亡届が受理されないと火葬許可証が交付されないため、死亡した当日か翌日には届け出ます。

死亡届の用紙は、死亡診断書と一対となっています。(左が死亡届、右が死亡診断書)

病院や自宅で、病気などで亡くなった場合、死亡を確認した医師が死亡診断書を作成します。

事故死や変死、自殺だった場合は、警察の監察医によって検死がが行われ死体検案書が作成されます。

死亡届の作成は死亡診断書または死体検案書を元に書き写していきます。

記入する内容は、死亡した日時と場所、死亡した人の氏名、住所、本籍、など書かれた項目を埋めていきます。

用紙は、たいてい病院が用意してくれますが、市役所などで貰う事ができます。

提出先は、死亡者の死亡地か本籍地、または届出人の住所地のいずれかの市役所や支所などです。

役所では、休日・祭日・夜間を問わず、24時間受け付けています。

代理人が届け出る場合は届出人と代理人の印鑑が必要です。