相続人に誰がなるかは、法律で決まっています。

相続人には、範囲と順位があり、亡くなった方の血の繋がりで分けられます。

○配偶者は常に相続人
 妻または夫は常に相続人となります。
 ただし、内縁の夫や妻は相続人とはなれません。

○第1順位は子
 まず、子が相続人となる。嫁に行った娘も、養子に出た子、入った子も相続人となります。
 もし、子が先に亡くなっていた場合、孫が相続することになります。(代襲相続)

○第2順位は直系尊属
 子がいなければ、直系尊属が相続人となります。
直系尊属というのは、父母、祖父母、曾祖父母などのことです。
まず最初に父母、父母がいなければ祖父母、祖父母がいなければ曾祖父母という様になります。
 しかし、あたりまえですが、父母より祖父母、曾祖父母の方が高齢ですので、通常、父母が相続人となる事が多いです。

○第3順位は亡くなった方の兄弟姉妹
 第3順位の兄弟姉妹。これが相続人の最後の順位となります。
 ただし、兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その子(甥、姪)に代襲相続されます。

○結局の所、誰が相続人?

配偶者と子
配偶者と直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)
配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹

配偶者がいない場合、
子のみ
直系尊属のみ
亡くなった方の兄弟姉妹

に相続されます。