法定相続分とは、法律で決められた遺産を分ける目安です。
これは、一応の目安なので、この通りに分ける必要はありません。
諸処の事情を考慮して、遺産相続人の間で自由に決められます。
しかし、法律で決められている以上、その分だけは欲しいとほとんどの方が主張されます。
ですので、よっぽどの事情が無い限り法定相続分で分割される様です。
相続人 | 相続分 | |
●第1順位の相続人 ※第1順位の相続人がいる場合、 第2順位以下の人は相続人と なることはできません。 ※配偶者は常に相続人とな ります。 |
配偶者(妻または夫) 被相続人の子
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全遺産の2分の1 全遺産の2分の1 *子が複数いた場合、全遺産 の2分の1を人数で分ける |
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※配偶者が既に亡くなっている場合、全遺産が子の分となります。 ※子が死亡し孫がいる場合、また、子が相続欠格・排除により相続権を失った場合は、孫が子に代わって代襲相続する。 |
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●第2順位の相続人 ※第1順位の子がいない場合 |
配偶者(妻または夫) 被相続人の直系尊属 ※亡くなった方の父母 または祖父、祖母など |
全遺産の3分の2 全遺産の3分の1
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※配偶者が死亡している場合は全て直系尊属の分となる。 | ||
●第3順位の相続人 ※第1順位の子、および第2 順位の直系尊属もいない場合 |
配偶者(妻または夫) ※被相続人の兄弟姉妹 |
全遺産の4分の3 全遺産の4分の1 |
※配偶者が死亡している場合、全遺産は兄弟姉妹の分となる。兄弟姉妹も死亡している場合は、その子(甥・姪)が代襲相続する。 |