○相続放棄
相続放棄とは、法定相続人をはじめから相続人でなかったことにする手続きです。
亡くなった方(親など)が多額の借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(妻や子)が借金を負担すると生活が成り立たなくなることもあり、相続放棄をされる。そういう方が大半です。
また、相続争いに巻き込まれたくないと考える相続人が行う事もあります。
○相続放棄の手続き
相続手続きは、自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を提出する方法で行います。
家庭裁判所が、申述書を受理し、認められれば、家庭裁判所から相続放棄受理証明書が交付され、この証明書が相続放棄をした証明になります。
また、3ヶ月以内に相続放棄をするか決める事が出来ない特別な事情がある場合、家庭裁判所に、相続放棄のための申述期間延長を申請することにより、期間を延長してもらえます。
この手続き自体は難しいものではありません。
実際、私も相続放棄の手続きを行なった事があります。
家庭裁判所に行けば、申述書の記載方法も詳しく教えていただけます。
ご自分で出来ない場合は、専門家に相談するのがよいでしょう。