亡くなった方が持っていた株式や投資信託、国債の手続きについてです。

まず、株式は、上場会社、非上場会社によって相続手続きは変わってきます。

ここでは、上場企業の株式の相続手続きについて記載します。

なお、投資信託や国債についても基本的に同様の事務処理となります。

◎相続の手続きは銀行と同じ

亡くなった方が持っていた株式の名義変更など相続の手続きは、銀行預金の場合と同じです。

相続人全員を確認するために、例の「亡くなった方の生まれてから死亡までの連続した戸籍謄本」など、求められる貼付書類は同様です。

■現金化するには証券口座が必要

株式の場合、亡くなった方がどのような形で持っていたかで手続きが複雑になったりと、変わってきます。

亡くなった方が、持っていた株式を売却し、現金化するためには相続人が証券口座を開設しなくてはなりません。

注意点として、ある程度日数がかかってしまいます。

手続きの窓口は、亡くなった方が取引を委託していた証券会社となりますので、証券会社もしくは、信託銀行になります。

まず、証券会社を特定します。特定できたら、取引していた証券会社の相続窓口で手続きを進めていくことになります。

■残高証明を発行してもらう

株式以外に、投資信託や国債を所有している場合もあります。

証券会社に対して、「残高証明」を求めた方がいいでしょう。

発行された残高証明のチェックも忘れずに行いましょう。