土地の評価は、財産評価基本通達という国税庁が定めた方法で行うのが原則です。
しかし、特別な原因がある土地については、さらに評価を下げる事ができる可能性があります。
次の様な条件の土地の場合、相続税申告の時に専門家に相談すると相続税を節税できる可能性があります。
○土地の形がいびつ
○私道にしか面していない・公道に面していない土地
○土地の一部が私道・通路となっている。
○土地が汚染されている
○周りの標準的な土地に比べてかなり広い(500平方メートル以上など)
○シャッターガレージ付の駐車場
○日のあたらない土地
○空中に高圧線が通っている土地
○騒音や悪臭など周辺の住環境が悪い土地
○土地に高低差がある
○建物の建築が難しく、通常の用途には使用できそうにない土地
○道路との間に水路を挟んでいる土地
○都市計画道路や区画整理の予定のある土地
○同じ敷地内で容積率が変わる土地
○土地を利用する際に文化財の試掘が必要な土地
○市街地にある田・畑・山林
○すぐ隣に線路がとおっている土地
○全面道路の幅が4メートル以下の土地
○同じ土地に2棟以上の建物が建っている
○墓地に隣接している土地
などなど色々とあります。
また、一旦納税しても、本来の申告期限から1年以内であれば、「更正の請求」をして多く納めすぎた税金を取り戻す事ができます。
土地の評価を下げれないか、色々と可能性を探ってみましょう。