例えば、父親、長男、次男、長女の4人家族。母親はすでに他界)。

父親が遺言書で長男に全ての財産を相続させるという遺言を残した時

相続財産は、自宅3000万、土地2000万、預貯金合計2000万、株式総額1000万、遺言書で、これらの財産はすべて長男のものになります。

次男と長女は、生前に特別受益があり、次男1000万、長女500万ありました。

また、父親には借入金500万円がありました。

○遺留分算定の基礎財産の計算

自宅3000万円+土地2000万円+預貯金2000万円+株式1000万円+次男生前1000万円+長女生前500万円ー借入金500万円=9000万円

となります。

○遺留分の計算

9000万円×1/2×1/3=1500万円

となります。

次男と長女は特別受益を受けていたので、具体的な遺留分額は、

次男が1500万円ー1000万円=500万円

長女が1500万円ー500万円=1000万円

となります。

これらの金額を遺留分減殺請求という形で請求することになります。

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