遺産相続による不毛な争いを防ぐために遺言書を作成する方が増えてきました。遺言書を作成する際には早めの準備を推奨していますが、下記にてその理由を記述します。
判断能力が不十分だと遺言書が無効になるため
遺言書の作成時に遺言能力や判断能力を有していないと判断されると、その遺言は無効になる場合があります。遺言能力とは、遺言が法律的にどのような効果をもたらすのかを理解できる能力です。遺言能力が低下する要因として挙げられるのが「認知症」です。
近年では認知症に陥る方々が増えており、認知症予防や認知症対策といった言葉を耳にするようになりました。認知症だからといって必ずしも遺言書が作成できないとは言えませんが、認知症によって判断能力が不十分とみなされると、遺言書の効力が無効となります。認知症の危険は誰しもが抱えています。だからこそ、早めの遺言書作成が必要となるのです。
考える時間を十分に確保できるため
遺言書の内容はいつでも書き換え可能となっています。たとえ五年前に作成した遺言書でも、十分な判断能力を有している場合は、書き換えても何の問題もございません。
また、書き換えの回数は特に決められていないので、極端に言えば気が変わるたびに書き換える事も不可能ではないのです。
そのため、早めに遺言書を書いてしまったからといって損害を被る事はございません。むしろ、早めに作成する事で考える時間を十分に確保できるので、じっくり考えながら書く事ができます。この事から、早めの遺言書作成が得策といえます。
遺言書を早めに作成したほうが良いのは、上記のような理由があるからです。遺言書作成をお考えの方は、ぜひお早めにご相談ください。