マンションは、売買される時、同じ広さでも、居住する階で値段が大幅に違ったりします。
実は、税金面から見ると固定資産評価額は同じだったりする事もあるのです。
マンションの場合、同じ間取りであれば1階に住んでいようが40階に住んでいようが相続税評価は同じになります。
固定資産税は、面積のみを基準として単純評価されるため、階層の上下や、建っている向きは関係しません。
ところが、1階と40階では売買される時、値段が大幅に違う事もあたりまえです。
これは、高層マンションでは、高い階では展望が良いなどでプレミアム価格が上乗せされているからです。
このプレミアム価格の部分には相続税評価には影響はありません。
ですので、1階と40階で床面積が同じであれば、相続税評価額は変わりません。
つまり、プレミアム価格(実際の販売額)と相続税評価の差が大きいほど、高い節税効果があるのです。
このように、相続税対策にタワーマンションを利用できた訳ですが、国の方もこの状態を見過ごしていないようです。
近い将来、この様な対策はできなくなるようです。