人が死亡すると、多くの手続きが必要になります。
ここでは、亡くなってから埋(火)葬、までを見ていきます。

死亡

(1)死亡の原因(自然死または変死)で、最初の手続きがすこし変わってきます。

自然死・・・病気などで亡くなった場合、医師に死亡診断書を書いてもらいます。

変 死・・・事故や他殺の場合は、警察に死体検案書を書いてもらいます。

(2)死亡届・・・親族などが死亡後7日以内に提出しなければなりません。

(3)埋(火)葬許可証・・・市(区)役所などで埋(火)葬許可証をもらいます。

(4)埋(火)葬・・・原則として亡くなってから24時間経過していることが必要です。

※4か月以上の胎児も埋(火)葬が必要です。この場合は死亡届ではなく、死産届が必要です。

 

(1)相続は人の死亡または失踪宣告で開始されます。

(2)失踪宣告は、不在者(行方不明者)の利害関係人(普通は親族)からの申立て(失踪宣告の申立て)により、家庭裁判所が宣告を行ないます。

これは、7年間生死が不明などの一定の条件を満たしていることが必要です。

(3)死亡診断書は、役所への死亡届に必要となります。その他にも、生命保険金などを請求する時に必要となる場合があります。

あらかじめ、医師に数通用意してもらうようにしておくとよいでしょう。場合によっては、コピーでも可能です。