高齢化社会の現代では「終活」という言葉も話題になっているように、自分の最後を円滑に進めるための活動が増えてきています。終活の一つに自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の作成があります。

こちらでは、遺言書を作成した方が良いケースについてご紹介いたします。

自分の意思で財産の配分を決めたい

遺言書を作成しておくと、被相続人の意思を尊重した遺産相続が行われます。もちろん相続人の権利である遺留分に配慮しなければなりませんが、自分の財産は自分の意思で配分しておきたいとお考えでしたら遺言書を作成してください。

法定相続人以外の方に財産を配分したい

内縁の妻や孫、日頃からお世話になっている人など、法定相続人として認められている人以外に財産を分け与えるには、遺言書が必要不可欠です。

不動産などの分割しづらい財産がある

マンションや会社など不動産が財産としてある場合は分割しづらいので、あらかじめ受け継ぐ人を指定しておいた方が良いでしょう。

オーナー経営者である

会社を大きくしたオーナー経営者が亡くなった場合、遺言書が無いと財産分割でもめて経営基盤を弱体化してしまう恐れがあります。会社を守っていくためにも遺言書を作成する事をおすすめします。

独り身で相続人がいない

配偶者・ご両親・子供などがいない場合、特別な事情が無い限りは国庫に遺産は帰属されますので、財産を配分したい人がいる場合には遺言書が必要です。

財産を社会に役立てたい

自分の財産を相続人だけで配分するのではなく、公共機関や福祉機関、ボランティア団体などに寄付をして社会に役立てたいとお考えでしたら、遺言書に記載しておくべきです。

 

このような状況の場合には、遺言書の作成をおすすめしております。またそれ以外でも作成しておく事で親族同士のトラブルが避けられます。遺言書を作成するためには、遺言が法律的にどのような効果をもたらすのか理解できる能力(遺言能力)が必要となります。認知症となり遺言能力が無い状態ですと、遺言書は作成できません。また、有効である遺言書を作成したとしても、周囲から「無効なのではないか」などと主張されかねません。広島県で遺言や相続についてのご相談でしたら当事務所へご連絡ください。