死亡届と一緒に、通常は死体火葬許可証交付申請書を合わせて役所に提出します。

死亡届を出したからといって、それですぐに火葬したり埋葬したりして良いわけではないのです。

また、24時間経過していないと、火葬や埋葬をしてはいけないことが法律で決まっています。

●申請書仕方

申請書に必要事項を記載し、申請することによって、死体火葬許可証が交付されます。
この死体火葬許可書を火葬場に提出し、火葬が終了すると、証明印が押印されて戻ってきます。
これが埋葬許可証になります。

埋葬許可証は納骨の際になりますので、大切に保管しましょう。

埋葬許可証は5年間保管することが法律で義務付けられています。

また、紛失しても再発行してもらえませんので、管理には十分に気を付けましょう。

 

●申請先

死亡した場所か本籍地または、届出人の住所地のいずれかの市町村役場戸籍課になります。