親の財産は、自宅の土地と建物のみで、現金、預金は少しといった場合は多くあると思います。

○例えば、親と同居し、長年介護もしていた長男。

変わって、何もしてこなかった次男の2人が相続人という場合。

・自宅はすんでいるので売却することは難しいでしょう。現金も殆どありません。

・でも次男は「もらえるものは欲しい」と言って法定相続分を主張します。

それを見て長男はどう思うでしょうか?

良く思う事はけっしてないですよね?

長年の介護や、金銭を含めて生活の面倒を看て来たのに、次男は何もせずに、こういう時だけ・・・・

という感情が沸くのは当然のことだと思います。

金銭の他にこういった長年蓄積された不満も積り、争族トラブルへと発展するのです。

○このような場合に考えられる分割方法は次の3つ

(1)長男と次男の共有名義にする

一時しのぎで良く行なわれる方法です。

メリット・・・長男がその家に住み続ける事ができる。誰もが納得する方法でしょうが、トラブルを先延ばしにするだけです。

デメリット・・・不動産を共有にすると、将来その不動産を売却したい時に共有者全員の賛成が必要になります。

共有者が亡くなると、その権利は相続され、権利者が延々と増えていき権利関係が複雑になります。

もしかしたら、次男が共有分の家賃を請求してくるかもしれません。

(2)不動産を売却し、売却したお金を2人で分ける。(換価分割)

メリット・・・誰もが納得する方法です。

デメリット・・・その不動産に住んでいる長男の住む所が無くなります。

そのまま住めば税金が軽くなる特例もあるのですが、売却によって得た金額に税金がかかります。

(3)不動産を長男が相続し、その代わりに、次男に法定相続した場合の不動産の価値分の現金を支払う。

メリット・・・長男が家に住み続ける事ができる。

デメリット・・・長男に資金が無い場合、法定相続した場合の不動産の価値分の現金を支払う事が困難。

 

○このように、現金が無く遺産が自宅のみという場合の方が相続トラブルになりやすいのです。

相続が開始された後では、とりえる方法は限られてきます。

相続が発生する前の事前の対応が重要になるのです。

この場合、(3)の対策を事前に施すといいでしょう。

次男に支払う現金分の生命保険に加入されておくのがよろしいのではないのでしょうか?