原則として、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての国民が、公的年金に加入しています。

 ですので、多くの遺族は、亡くなった人の年金を引き継ぐ形で年金を受給できます。

 ■受給には申請が必要です

 遺族が受給できる年金は、亡くなった方が加入・受給していた年金の種類によって異なります。

 また、亡くなった方の続柄や年齢になどの条件によっても異なります。

 そして、忘れてはいけないのが、届出をしないとその年金がもらえないということです。

 て続きを「してはじめて遺族は年金を受け取ることができるのです。

■遺族が受け取れる年金・一時金

死亡した人 受給できる年金・一時金
国民年金被保険者
(国民年金に加入している人)
1号被保険者
(事業主やその配偶者や学生など)
●遺族基礎年金
●寡婦年金
●死亡一時金
※この中のどれあ一つだけ。

厚生年金(共済年金)被保険者
(会社員や公務員など職場の年金に加入している人)

●遺族厚生年金(遺族共済年金)
●遺族基礎年金
●中高年齢寡婦加算・経過的寡婦加算
※該当するものすべて

厚生年金(共済年金)被保険者の配偶者
(会社員や公務員などの職場の年金に加入している人の配偶者)
なし
老齢基礎年金受給者
(受給資格期間を満たしている人)
●遺族基礎年金

老齢厚生年金(退職共済年金)受給者
(受給資格期間を満たしている人)

●遺族厚生年金(遺族共済年金)
●遺族基礎年金
●中高齢寡婦寡婦加算・経過的寡婦加算
※該当するものすべて