原則として、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての国民が、公的年金に加入しています。
ですので、多くの遺族は、亡くなった人の年金を引き継ぐ形で年金を受給できます。
■受給には申請が必要です
遺族が受給できる年金は、亡くなった方が加入・受給していた年金の種類によって異なります。
また、亡くなった方の続柄や年齢になどの条件によっても異なります。
そして、忘れてはいけないのが、届出をしないとその年金がもらえないということです。
て続きを「してはじめて遺族は年金を受け取ることができるのです。
■遺族が受け取れる年金・一時金
死亡した人 | 受給できる年金・一時金 |
国民年金被保険者 (国民年金に加入している人) 1号被保険者 (事業主やその配偶者や学生など) |
●遺族基礎年金 ●寡婦年金 ●死亡一時金 ※この中のどれあ一つだけ。 |
厚生年金(共済年金)被保険者 |
●遺族厚生年金(遺族共済年金) |
厚生年金(共済年金)被保険者の配偶者 (会社員や公務員などの職場の年金に加入している人の配偶者) |
なし |
老齢基礎年金受給者 (受給資格期間を満たしている人) |
●遺族基礎年金 |
老齢厚生年金(退職共済年金)受給者 |
●遺族厚生年金(遺族共済年金) ●遺族基礎年金 ●中高齢寡婦寡婦加算・経過的寡婦加算 ※該当するものすべて |