公正証書遺言を作成した場合の公証人へ支払う費用の計算は次の通りです。

公正証書遺言の作成にかかる公証人への費用
目的の財産価額 手数料
100万円まで 5,000円
100万円の超え200万円まで 7,000円
200万円を超え500万円まで 11,000円
500万円を超え1000万円まで 17,000円
1,000万円を超え3,000万円まで 23,000円
3,000万円を超え5,000万円まで 29,000円
5,000万円を超え1億円まで 43,000円
1億円を超え3億円まで

43,000円に5,000万円までごとに

13,000円を加算

3億円を超え10億円まで

95,000円に5,000万円までごとに

11,000円を加算

10億円超

249,000円に5,000万円までごとに

8,000円を加算

・相続人、受遺者ごとに価額を算定して合算。不動産は固定資産評価額を基準に評価

・相続、遺贈額合計が1億円に満たない時は、11,000円を加算

 

<公証人が病院などに出張する場合>

 手数料は通常の1.5倍

規定の日当(半日1万円) 旅費交通費(実費)

 

【計算例】

 相続人が、X、Yの2人。Xに4000万円、Yに7000万円

を相続させるという内容の遺言の作成費用は次の通りになります。

Xの相続分は、4,000万円なので、【3,000万円を超え5000万円まで】

に入るので、29,000円

Yの相続分は、7,000万円なので、【5,000万円を超え1億円まで】

に入るので、43,000円

なので、X+Yは、

29,000円+43,000円=72,000円

公証人への支払いは 72,000円 となります。