世帯主の方が亡くなった場合、14日以内に世帯主変更の届け出を行なわなければなりません。
世帯主以外の方が亡くなった場合は行う必要はありません。「死亡届」を出すだけで構いません。

○誰が届け出るの?

届け出る人は、新しい世帯主か世帯員。代理人でも構いません。届出人の印鑑や身分証明書が必要な場合もあります。

○誰が世帯主になるの?

新しい世帯主には、その世帯の生計を維持する人がなります。

たとえば、世帯主が夫が死亡して妻の収入で生計を維持している場合は、妻が。

父親が亡くなって長男が生計を維持する場合は、長男が世帯主になります。

残された世帯員が一人しかいない場合や、残された世帯員が、妻と幼児というように新しく世帯主になる人が明らかな場合は、世帯主変更を届け出る必要はありません。