遺産相続は誰でも一度は経験するといえます。そんな遺産相続を語るうえで欠かせないのが「遺留分」です。相続という言葉は耳にする機会が多いと思いますが、遺留分という言葉はあまり耳にしないのではないでしょうか。ここでは、遺留分の基礎知識についてご紹介いたします。
遺留分とは何か
遺留分は、一部の相続人に最低限保証されている相続権割合の事です。遺留分が保障されているのは、配偶者、第一順位の相続人である子、第二順位の相続人である直系尊属となっています。そのため、兄弟姉妹には遺留分が保障されていません。それぞれの相続人が異なる場合、誰がどれだけの遺留分を持つのかを以下でご説明いたします。
● 配偶者のみが相続人 | ◎ 配偶者 1/2 |
● 子のみが相続人 | ◎ 子 1/2 |
● 配偶者と子が相続人 | ◎ 配偶者 1/4 ◎ 子 1/4 |
● 直系尊属(父母)のみが相続人 | ◎ 直系尊属 1/3 |
● 配偶者と直系尊属(父母)が相続人 | ◎ 配偶者 2/6 ◎ 直系尊属 1/6 |
● 兄弟姉妹のみが相続人 | ◎ 兄弟姉妹 無 |
● 配偶者と兄弟姉妹が相続人 | ◎ 配偶者 1/2 ◎ 兄弟姉妹 無 |
遺留分の目的とは
被相続人が遺言書を残した場合は、その遺言書に基づいた相続が進められます。
しかし、必ずしも遺言書通りの相続が行われるわけではありません。例えば、遺言書に「財産全てを赤の他人に贈与する」という旨の記載があったとします。これに基づいて相続が行われてしまうと、家族などの法定相続人があまりにも理不尽です。このような理不尽さを回避するために設けられているのが「遺留分」なのです。
遺留分減殺請求権について
遺言によって遺留分が侵害される事がありますが、それだけで遺言書の効力が完全無効になるわけではありません。相続人が被相続人の意見、すなわち遺言書の記載内容を尊重したいという場合には、遺留分が侵害されていても遺言書の内容に基づいて相続が行われます。
逆に、遺留分が侵害された事により不服を申し立てたい場合は、「遺留分減殺請求」をする事ができます。これを行使する事で、遺留分を侵害する行為について、全部又は一部の効力を失わせ、財産の取り戻しができるのです。
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