どんなに仲の良い親族同士であっても遺産相続となるとトラブルが生じてしまう可能性があります。様々な相続問題があるのですが、その中でも不動産に関する遺産相続トラブルは後を絶ちません。

こちらでは、不動産の相続登記に関するトラブルについてまとめました。

相続登記とは

不動産の所有者が亡くなると、遺言書や法律に基づいて不動産の相続人が定められ、所有権が移転します。しかし、所有権を持っていたとしても名義変更の手続きをしなければ、その不動産を担保にしたり売却したりする事はできません。遺産相続に伴い不動産の名義変更を行う事を相続登記と言います。

相続登記は義務ではありませんし、期限が決まっているものでもありません。しかし、相続登記をしないで長期間放っておくと、後々問題が発生する可能性が高いので、早めに手続きを行う事をおすすめします。

相続登記をしないと起こりやすい問題

・相続人の範囲が広がっていた
相続登記をしていない事で最も起こりやすいパターンは、兄弟同士の間で相続に関する話し合いが終わっていたとしても、手続きを長期間放置していざ相続登記をしようとした時には、相続人が増えていたという状況です。
相続登記をする際には全ての相続人の実印が必要です。そのために再度遺産分割協議が行われて、不動産の相続を分割しなければならなくなる場合もあります。

・他の相続人の気が変わった
遺産分割協議を行った際には、不動産の相続に関して納得していたはずの他の相続人の気が変わって、問題が起こる場合も多々あります。
例えば、母と長男・次男が法定相続人だった場合に、不動産は長男が相続すると決まって納得していたとしても、相続登記の手続きを行っていない間に経済面で厳しくなったなどの理由により、不動産の権利を主張してくる可能性もあるのです。

 

このような相続問題を避けるためにも、相続登記などの遺産相続手続きは早めに行いましょう。広島県で相続や遺言に関してのご相談でしたら、当事務所にお任せください。きっとあなたのお役に立てると思います。