公正証書遺言(遺言公正証書)とは、遺言をされる方が遺言書の内容を公証人へ伝え、公証人が文章にしてまとめたものをいいます。福山市にある当事務所では、公正証書遺言作成のお手伝いをしております。

遺言書作成をするのでしたら、公正証書遺言がおすすめです。理由は下記のとおりです。

法律の専門家が公証人

公証人となる人は、裁判官や検察官など法律に携わってきた専門家です。実務経験のある公務員や有資格者から任命されるので、たとえ難しい内容だとしても書き間違える心配がありませんし、形式の不備で無効になる事もないでしょう。

遺言書の内容が実行しやすい

通常、遺言書は家庭裁判所の検認を受けなければなりません。この検認とは遺言書の内容を確認するもので、遺言書の存在を明らかにし、遺言書の偽造を防ぐために行われる手続きです。この検認手続きが終わっていないと、遺言書の内容通りの不動産の名義変更などの遺産分割ができません。公正証書遺言は検認の手続きが不要なので、遺言書の内容をすぐに実現できるのです。

文章が書けない状態でも遺言書が作れる

公証人によって文章を作成していますので、病気や怪我、高齢などによって文章が書けない状態になったとしても、事理弁識能力が十分であれば遺言書作成ができます。また、公正証書遺言作成には公証役場へ出向く必要がありますが、病気などで公証役場へ行く事が困難になっても、公証人が自宅や病院へ赴き遺言書作成をします。

万が一の備えになる

作成された公正証書遺言の原本は、公証役場に原則20年保管されますので、紛失や書き換え、または破られるといった心配がありません。ちなみに、遺言者が持つ事が多い正本や謄本が紛失した場合は、新たに交付してもらう事ができます。

 

当事務所では公証役場とのやりとりも行いますので、面倒な作業をする事なく遺言書作成ができます。
広島で相続問題を抱えている方、遺言書作成をご検討の方は、お気軽にご相談いただきたいと思います。