成年後見制度は大別すると「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つに分ける事ができます。両者は似ているようで全く性質が異なるものです。ここでは、「任意後見制度」に焦点を絞り、皆様にご紹介いたします。

法定後見と任意後見の大きな違いとは

法定後見制度はその名の通り、「法が定めた」後見制度であり、家庭裁判所が判断能力の不十分な人の後見人を選任します。それに対して任意後見制度では、判断能力が不十分になる前の本人が申し立てを行い、本人の意思で任意に後見人を選任する事ができます。近年では認知症など、判断能力が低下する病が問題視されているため、任意後見制度を利用する方が増えてきています。

任意後見監督人について

任意後見人の監督役として、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。通常であれば、親族などからの申し立てで選任されるものですが、申し立てを経ずに家庭裁判所の職権で選任する事も可能となっています。任意後見監督人の役割は様々ですが、主な役割は任意後見人の職務を監視する事です。
任意後見人は本人の意思に基づき適正な職務を行う事を義務付けられていますが、これが破られると本人に被害が及ぶ恐れがあります。それを未然に防ぐために任意後見監督人が監視役となり、本人を保護します。そのほか、緊急時には任意後見人に代わって後見職務を行うため「もう一人の代理人」という見方もできます。

任意後見契約の解除について

任意後見契約は、自分の意思で解除させる事ができます。任意後見監督人が選任される前に解除したい場合は、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも解除する事が可能です。これが合意解除の場合は、合意解除書に認証を受ける事ですぐに解除の効力が発生します。当事者からの一方的な解除の場合には、解除の意思表示がなされた書面に認証を受け、且つ、これを相手方に送付し、その旨を通告する事が必要となります。任意後見監督人が選任された後に解除する場合は、解除する正当な理由があり、家庭裁判所の許可を受けたときに解除する事が可能です。

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