死亡届を提出すると、「住民基本台帳ネットワーク」を通して、年金関連の機関も情報を共有することになります。

◎個人名義の口座は停止される

個人名義の預貯金口座は停止されるのが一般的です。

これは、お役所からの情報によるものでは無く、金融機関が独自に判断しています。

ですので、地域によって停止が開始される時期がまちまちだったりします。

田舎だと早く、都会だと遅いという傾向があります。

口座を停止されるのは、金融機関が後々相続でもめた時にその渦中に巻き込まれたくないからということもありますが、遺産保全のための措置です。

他に、相続手続きを行なうことを取引金融機関の窓口に申し出ると、これ以降個人の口座は停止されます。

停止された口座の預貯金を相続するためには、一連の手続きが必要となってきます。

◎停止を解除する手続きの流れ

(1)取引していた金融機関の窓口に申し出る。(預金口座は停止される)
(2)案内が送られてきます。(受付から約1週間ほどかかります)
(3)案内を確認し、必要書類の準備をする
(4)必要書類を取引していた金融機関の窓口へ持参する
(5)金融機関が提出された書類などを確認します。
(6)約1週間で手続きは完了し、相続人の口座に入金されます。