亡くなった方の郵便貯金の払い戻しや、名義書き換えなど、相続手続きに必要な書類は基本的に銀行の場合と同じですが、遺言書のある、無しで変わってきます。

◎郵便貯金の手続きも銀行と同様

郵便貯金の場合も、相続の方法として「遺言書がなく、遺産分割協議書もない」とするのがもっとも簡単な手続きとなります。

実際、「遺言書がなく、遺産分割協議書もない」方が殆どでしょう。

その手続きは、代表相続人を決めその人が銀行窓口に行きます。

その際、運転免許証など本人が確認できる書類を持参しましょう。

代表者でなく、その代理人が窓口へ出向く場合は、代理人と代表相続人との関係が明らかにできる書類が必要となります。(委任状など)

なお、窓口での手続きが完了するまでは、1週間程度必要となります。

◎貯金紹介で口座を調査する

保管してあった郵便貯金の通帳や証書以外にも、郵便貯金があるかもしれません。

「貯金紹介書(兼回答書)」を提出し、調査してもらいましょう。

◎必要な書類など(遺言書なし・遺産分割協議書なしの場合)

(1)相続人全員が署名、捺印(実印)した相続届

(2)亡くなった方の出生から死亡までの連蔵した戸籍謄本

(3)相続人全員の戸籍謄本

(4)相続届で捺印した実印の印鑑証明書

(5)亡くなった方名義の通帳・証書・キャッシュカード