遺留分は、亡くなった方が相続開始の時(亡くなった時)に所有していた財産の価額に生前贈与した財産の価額を加え、その中から債務(借金)の全額を控除(差し引く)した金額を元に計算します。

遺留分の算定手順

(1) 遺留分算定の基礎となる財産の範囲を確定する。

(2) 確定した財産を評価する。

(3) 債務の全額を控除する。(財産から借金を差し引く)

遺留分の基礎となる財産の範囲

○除外される財産

・祭祀財産・・・お墓や家系図など

・亡くなった方の一身に専属する権利・・・生活保護受給権や身元保証など

○含まれる財産

・遺贈・・・遺言書に「○○に譲渡する」などの記載があった財産。

・亡くなった方が生前に贈与した財産・・・相続開始前1年間に贈与したもの。あるいはそれより前であっても、遺留分に損害を与えるものと知って贈与されたものは遺留分算定の基礎に含まれます。

※「遺留分に損害を与えるものと知って」とは、遺留分を侵害してやろうという目的はなくても、贈与の時に遺留分を侵害する事実を知る事ができ、かつ、将来亡くなった方の財産が増加することが見込めないことがあきらかであることで足りると考えられています。

また、贈与でなくて、売買の形式をとっていても、廉価で売却したようなケースで、当事者双方が遺留分の侵害を与える事を知って行った場合に限り、贈与とみなされ、遺留分算定の基礎財産に含まれます。