遺産相続の際に遺言書が無かった場合は、原則として遺産分割協議の場が設けられます。これは「誰がどの財産をどれだけ相続するのか」など、遺産の配分を決める協議です。一般的に知られている遺産相続争いは、この遺産分割協議でも起こります。
ここでは、遺産分割協議についてご紹介いたします。

遺産分割協議はなぜ必要なのか

遺産分割協議は、やはり「相続人の意思を尊重するため」に設けられているといえます。民法では法定相続分というものが規定されていますが、法定相続分を強制してしまうと、被相続人に理不尽な思いをさせる事があります。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人だとします。2,000万円の遺産を法定相続分に基づいて配分するとなると、配偶者に1,000万円、子どもに1,000万円(2人で1,000万円なので500万円ずつ)という相続になります。
しかし、ここで配偶者が遺産を放棄し、子ども2人に譲りたいと考えているとします。遺産分割協議を経る事でこれを実現させる事ができますが、法定相続分によって強制されてしまうと、それが叶わなくなります。この事から、相続人の意思を尊重するために遺産分割協議が設けられているといえます。

遺産分割協議書について

協議が成立すると、場合によっては協議の結果を示す「遺産分割協議書」を作成する必要がございます。これは相続人の数だけ作成し、全員の署名及び押印をして、各自で保管する事となっています。原則として遺産分割協議書が必要なのは「不動産の所有権の移転登記をする場合」などです。作成が義務づけられていない場合は、作成しなくても特に問題はありません。

 

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