遺産分割の基本は、相続人同士の話し合いです。

基本的に相続人同士の話し合いで自由に分け方を決める事ができます。

 

(1)現物による分割

例えば、長男は現金、妻は土地と家と言うように、特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。

この方法が最も多く取られる基本的な遺産分割方法です。

 

(2)代償(代物)分割

例えば、遺産が土地のみと言った場合。

長男がひとりで土地を相続したとします。

その代わりに、長男が次男に、その土地に見合う金銭(代物の場合は同等の物)を支払うというような方法です。

 

(3)換価による分割

遺産を売却し、その代金を分け合う方法です。

 

(4)共有による分割

遺産の一部または、全部を相続人が共同で所有することです。

亡くなった方名義の不動産を共有することで、それぞれがその不動産に対し持ち分を所有することになります。

共有による分割は、逃げ道的な方法です。

例えば、将来その不動産を売却処分する場合、共有者全員の同意が必要になったり、持ち分を持った方が亡くなると、その持分が相続され、延々と増え続ける事になり、ますます売却処分をすることが難しくなります。

出来る事ならば、共有による分割は避けたいところです。

 

遺産分割は、現物分割を基本に、その他の方法を組み合わせて行い、相続人全員が納得する方法を探していきます。