リゾート会員権やゴルフ会員権なども、相続財産となります。

相続手続きは、それぞれ違いますが、代表的なものは次のとおりです。

■リゾート会員権の名義変更手続き

名義変更は、相続人の中から代表者を選び、手続きするようになります。

リゾート会社へ会員の死亡を申し出る事で、送付されて来る「会員資格相続承継願」といった書類に必要事項を記入します。

相続人が複数の時は「相続に関する同意書」が必要となります。

添付書類は、「亡くなった方が生まれてから死ぬまでの連続した戸籍謄本」、新しく名義人になる人の印鑑証明・住民票」「同意人の印鑑証明」というものが多いようです。

■共有制の場合は

注意したいのは、共有制の場合です。

共有制は、そのリゾートの不動産(一部)を所有している形になっているからです。

リゾート会社に対する名義変更手続きの他、不動産の移転登記も必要になります。これは、マイホームなどと同じ手続きとなります。

■ゴルフ会員権の事務手続き

ゴルフ会員権の場合も、リゾート会員権と同じように「相続に関する同意書」などを提出することによって、名義変更が可能になります。

また、ゴルフ会員権の新しい名義人が、そのゴルフ場の会員でない場合、あわせて入会申し込みをする必要があるのが一般的です。

■ゴルフ会員権が不要なとき

売買可能なゴルフ会員権であれば、名義変更手続きをしなくても売る事が可能です。

ゴルフ会員権が不要な時は、亡くなった方がゴルフ会員権を取得の際に「預り金」を寄託していることから、その返還手続きをすることになります。