相続人が数人いる場合に、その中の一人でも話し合いに応じてくれない場合や、相続人同士の感情などのもつれから、遺産分割協議が上手く整わない場合は、家庭裁判所が間に入る事になります。

手続きの種類は大きく分けて(1)調停と(2)審判の2つです。

手続きは、当事者のみで行う事も出来ますが、弁護士等に依頼することもできます。

(1)調停

遺産分割協議がなかなかまとまらない場合に、家庭裁判所が間に入り、話し合いを仲介してもらう手続きです。

調停では、全ての相続人から事情や考え方を聞いたうえで、お互いが納得いく解決を目指します。

最終的に、相続人同士の合意により、遺産分割方法を決定します。

(2)審判

調停で話し合いが合意しなかった場合、自動的に審判に移行します。

審判は、家庭裁判所が相続財産の内容や相続人の言い分・状況などを総合的に勘案して、個別の相続財産について「誰が、どの財産を、どの割合で取得」するかを強制的に決定します。

審判が確定した場合、裁判の判決と同じ効力があるので、調停と異なり強制力があります。

審判に不服がある場合、審判の告知を受けた翌日から2週間以内に不服申し立てをすることになります。

不服申し立てをすると、不服がある部分につて高等裁判所で再度判断されることになります。

 

年々増え続けている相続トラブル、お互いの話し合いがもつれた場合には、第3者を交えてきちんと協議する事が大切です。

時間的にも金銭的にも精神的にも負担が大きくなります。

早めの解決を目指すのであれば、自分ばかりを主張するのではなく、折り合いをつけて譲り合う事も大切なことです。