遺言書を残しておこうとお考えの方もいらっしゃると思います。
しかし、内容の不備でおこりえるのは、遺言そのものが無効となってしまう事の方が大きいと思います。残された家族同士で争いを起こさせないためにも、きちんと作成しなければなりません。

遺言書の種類

遺言書作成のポイントとは

遺言書には、主に自筆証書遺言書と公正証書遺言書、秘密証書遺言書があります。自筆証書遺言書とは、遺言者ご本人が全文を書くもので、他の人に書いてもらった、パソコンで作成したものは無効になります。公正証書遺言は、公証人役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。

2人以上の証人に立ち会ってもらう必要があります。
そして秘密証書遺言書ですが、こちらは遺言書の内容を秘密にしておき、遺言書が存在している事だけを公証人に証明してもらうものです。遺言書を作成する際は、3通りの遺言書がある事を把握していた方が良いでしょう。

推定相続人と現在の財産の確認

遺言書作成には、誰が財産を相続できるのか確認しておかなくてはなりません。
将来相続を受けるであろうと想定される推定相続人は、戸籍などを取って確認する事ができます。相続人をしっかり把握した上で作成する事が大切です。

 

遺言書作成にはさらに注意すべき点があります。法的に効力のある遺言書を残すためにも、専門家である行政書士にご相談された上で作成される事をおすすめします。
広島で行政書士をお探しでしたら、福山市にある当事務所にご連絡ください。

当事務所では、行政書士が遺言書の作成から作成後の見直しまでサポートさせていただきます。当事務所からお客様のもとへご相談に伺う事もできますので、お気軽にお問い合わせください。