相続人の間で、遺産分割協議をした後、その決まった事項を遺産分割協議書として作成します。

この、遺産分割協議書に相続人全員が署名押印を行ないます。

場合によっては、法務局、税務署、銀行などに提出することもあります。

STEP1,被相続人の情報収集
 ・戸籍謄本などにより被相続人(亡くなられた方)の氏名、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を確認します。
STEP2,相続人の情報収集
・住民票で相続人全員の氏名および住所を確認しましょう。
STEP3,相続財産の情報収集
・分割協議書に記載する財産の情報を収集しましょう。例えば、不動産であれば登記簿謄本を参考に記載しましょう。
STEP4,各相続人の署名・押印
・各相続人は、氏名を自署し、実印で押印しましょう。
STEP5,印鑑証明書を添付し保管
・相続人の人数分作成し、それぞれに全員分の印鑑証明書を添付しそれぞれが保管しましょう。

STEP1~STEP3までの情報収集は、遺産分割協議をされる前に行う事が重要です。
なぜなら、新たな相続人の発見や、思わぬ相続財産が見つかったりすることもありえるからです。