遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保障された相続財産の割合をいいます。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められます。
また、子の代襲相続人にも遺留分権は認められます。 遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者といいます。

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することです。

遺留分減殺請求権の時効(消滅)

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続が開始された事および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ってから1年が経過すると時効となります。(請求できなくなる。)

つまり、遺言書があることを知って、これが自分以外に財産を分けるという内容であると気づいた時になります。

遺留分が侵害されていると気づいたら、すぐに遺留分減殺請求をすることをお勧めします。

遺留分減殺請求の主張方法(やり方)

(1)まず最初に当事者同士の話し合いにて行います。

このとき、遺留分減殺請求をする意思表示をしてください。

内容証明郵便で遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して、遺留分を減殺(返還)するように求める通知を出します。

(2)話し合いでまとまらない場合は、民事調停を利用する事も出来ます。

民事調停で解決しない場合は、民事訴訟手続きをとる事になります。

遺産分割と異なり、家事審判には移行しません。

当事務所がお手伝いできること

当事務所では、遺留分減殺請求に関するお手伝いをする事も出来ます。

出来る事は、(1)に出てきました内容証明郵便の内容を提案させていただく事です。

平和的な解決を求めるのであれば、まずは内容証明郵便を出してみてはいかがでしょうか?

内容証明郵便で遺留分を支払ってもらえない場合、民事調停に進みますが、民事調停にすすみますと行政書士の職域を超えてしまいます。

その場合、相続に精通した弁護士を紹介させていただきます。

よろしければ、一度お問い合わせください。