行政書士に遺言書作成のご相談をされる際、ご相談者は相続税についてもお悩みの場合が少なくありません。相続の手続きは一般に認知度が低く、相続税がかからない財産もあるなど、意外と知られていない事がいくつもあります。知っていると、節税にもつながる、相続税の課税対象から除外される財産をご紹介します。

 

みなし相続財産

みなし相続財産とは、被相続人の方が亡くなられた事を理由に給付が行われる財産です。例えば、死亡生命保険金は対象者の死亡を理由に受取人に保険金が支払われます。他にも死亡退職金などがみなし相続財産として挙げられます。死亡生命保険金は控除の対象ともなりますので、健康な内に生命保険に加入されると、万一の際にご家族の生活保障と相続税の節税が同時にできる大きなメリットがある節税方法となります。

 

宗教的な儀礼に関わるもの

墓地や墓石、仏壇・仏具、その他神を祀るために使用される道具なども相続税の非課税枠の対象となります。ただし、仏像などの中には美術・骨董品的な価値を持ったものもあり、そうした価値があるものを投資の対象として購入した場合は課税対象となります。

 

寄付金

宗教団体や慈善団体、学術的な研究を行う団体に寄付金として贈与されたものは相続税の課税対象とはなりません。また、その中で意外にも知られていないのがNPO法人に対する寄付です。ご相談くださった方の中でも、この事に驚かれる方は少なくありません。

広島県内にも数多くのNPO法人がありますが、こうした法人団体の活動を円滑にするための制度としてNPO法人に対する寄付金も非課税となる財産として扱われます。

 

 

あまり経験する事の無い相続は、お悩みになることも少なくないと存じます。福山市を中心として広島近隣で遺言書を作成したい、行政書士に相談したいという方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。