成年後見制度は、判断能力が十分でない方を支援する制度でありますが、高齢化社会に伴い認知症患者の増加が予想される事から、今後もさらに活用されるでしょう。こちらでは、成年後見制度について少しお話させていただきます。

成年後見制度でできる事

後見制度は財産管理と身上監護に分けられます。例えば、本人の財産を管理し、病院や施設に支払う手続きを代わりにすることができます。また認知症などで判断能力が不十分だと、悪徳業者にだまされて商品を買わされてしまうなどの、売買契約をしてしまう事がありますが、成年後見制度を利用する事で、後見人になった人は、ご本人が交わした売買契約を取り消す事ができます。このように成年後見制度は、犯罪からご本人を守り、安心安全な生活を送るための支援を行います。

成年後見制度の理念とは

成年後見制度は、ご本人の意思や自己決定権を尊重する事を重要視しています。残存能力を活用し、できる限りご本人の意向や同意を取り入れ、判断能力が乏しくても、今までのように自分らしく日常生活を送る事をサポートする制度です。この考えはノーマライゼーションの考え方を理念としています。

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分けられます。この2つの大きな違いは、ご本人の判断能力によるものとなっていて、ご本人の判断能力が不十分な場合、任意後見制度は利用できません。
法定後見人制度を利用する事になりますが、ご本人の判断能力の程度によって「成年後見人」「保佐人」「補助人」に分けられ、支援内容も変わります。

一方、任意後見制度は、ご本人に判断能力があるときに将来判断能力が低下した場合に備えるための制度で、前もってご本人の意思で任意後見人と支援内容を決めておく事を基本としています。
ご本人の意思を尊重して内容が決められるので、相続対策としても利用できるでしょう。公正証書で契約され、任意後見人には代理権が与えられますが、法定後見とはちがい、本人の行いを取り消す「取消権」は与えられないため、ご注意ください。

広島県福山市を拠点としている当事務所では、行政書士事務所として任意後見制度の契約に関するご相談に対応いたします。広島県内にお住まいの方で、「制度を検討したい」「もっと詳しく任意後見相談がしたい」といった方がいらっしゃいましたら、当事務所へお問い合わせください。