自分で作成した遺言も法律的に有効な遺言です。
まず、誰に何を相続(または遺贈)するのかを決めなければなりません。
そのためには、法定相続人と財産を確認しましょう。
それから、遺言書を書き始めましょう。
STEP1 用意するもの。 紙、ペン、印鑑、封筒
紙は耐久性の強い厚手のものがよいでしょう。
ペンはボールペンなど、改ざんが出来ないものがよいでしょう。
また、印鑑はできれば実印がよいでしょう。
STEP2 文例にしたがって書く
タイトルを含めて全て自筆で書きましょう。
書き間違った場合は、訂正する方法もありますが、改ざんを疑われる可能性も高いので最初から書き直した方が良いでしょう。
STEP3 封筒に入れて封印
封筒に入れて封印しましょう。なお、封筒には次の様な事を書いておくと良いでしょう。
「開封厳禁!この遺言書を発見したものは、家庭裁判所に提出し、遺言書の検認を申立てをすること」
この様に書いておけば、発見した人も慌てずに行動できると思います。
○記入時の注意点
POINT1
相続人に相続させる場合は「相続させる」。相続人以外は「遺贈させる」と書く。
POINT2
不動産は登記簿謄本を参考に正確に記載する。
POINT3
財産の内容が特定できるように書く。銀行などの口座を指定する場合には口座番号なども記入する。
POINT4
作成年月日を記入する。「○月吉日」のように、何日か分らないようなものは無効になります。
住所を記入し、署名、押印する。(印は、認印でも良いが、実印の方がより良い。信用性がより高くなります。)
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遺 言 書
遺言者 ○○○○は、この遺言書により次の通り遺言する。
1.妻、○○○○○に、次の財産を相続させる。
(1) 土地
所在 広島県福山市○○町
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 150.56㎡
(2) 建物
所在 広島県福山市○○町○○番○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建て
床面積 1階86.86㎡ 2階35.35㎡
2.長男 ○○○○に次の財産を相続させる。
(1)預貯金
○○銀行○○支店の遺言者名義の預金の全て。
3.遺言者は、本遺言書に記載のない一切の財産を妻 ○○○○に相続させる。
201○年○月○日
広島県福山市○○町○○番○
遺言者 ○○○○ 印
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