遺言書が見つかると次のような手続きをし、遺言の内容を実現させていきます。

STEP1 遺言書の発見
遺言書を発見したら家庭裁判所の検認手続きが必要です。怠ると5万円以下の過料を取られます。
STEP2 検認の申立て
家庭裁判所へ検認の申立てを行ないます。遺言には一定の方式が定められていて、この方式に違反すると無効となります。
STEP3 遺言執行者の選任
遺言執行者は、相続財産の管理やその他、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。
遺言執行者は、遺言に指定された人。または、家庭裁判所により選任された人がなります。
相続人の協議による執行もできます。
STEP4 遺言の内容を実現する。
遺言に書かれている通りに、相続人に財産を分配します。

【遺言執行者の報酬】

遺言執行者への報酬は、

(1)遺言書により定められた金額

(2)定めていなければ家庭裁判所が定めた金額。

相続財産の中から支払われます。