法定相続分とは、法律で決められた遺産を分ける目安です。
これは、一応の目安なので、この通りに分ける必要はありません。
諸処の事情を考慮して、遺産相続人の間で自由に決められます。
しかし、法律で決められている以上、その分だけは欲しいとほとんどの方が主張されます。
ですので、よっぽどの事情が無い限り法定相続分で分割される様です。

 

○相続人と法定相続分
相続人 相続分

●第1順位の相続人

※第1順位の相続人がいる場合、

第2順位以下の人は相続人と

なることはできません。

※配偶者は常に相続人とな

ります。

配偶者(妻または夫)

被相続人の子

 

全遺産の2分の1

全遺産の2分の1

*子が複数いた場合、全遺産

 の2分の1を人数で分ける

※配偶者が既に亡くなっている場合、全遺産が子の分となります。

※子が死亡し孫がいる場合、また、子が相続欠格・排除により相続権を失った場合は、孫が子に代わって代襲相続する。

●第2順位の相続人

※第1順位の子がいない場合

配偶者(妻または夫

被相続人の直系尊属

※亡くなった方の父母

 または祖父、祖母など

全遺産の3分の2

全遺産の3分の1

 

※配偶者が死亡している場合は全て直系尊属の分となる。

●第3順位の相続人

※第1順位の子、および第2

順位の直系尊属もいない場合

配偶者妻または夫

※被相続人の兄弟姉妹

全遺産の4分の3

全遺産の4分の1

※配偶者が死亡している場合、全遺産は兄弟姉妹の分となる。兄弟姉妹も死亡している場合は、その子(甥・姪)が代襲相続する。