実印は、死後の事務手続きで不可欠になります。
例えば、亡くなった方の銀行口座を、解約、名義変更するために提出する書類には実印を押印しなければなりません。
◎実印と認印との違い
実印とは、お役所が発行する「印鑑登録証明書」(印鑑証明)の作成を申請する時に使用した印鑑の事を言います。
相続手続きでは、実印で押印し、印鑑登録証明書を合わせて添付する必要が多くあります。
認印は、登録されていない印鑑のことを言います。
つまり、印鑑ならばなんでも良いということです。押印する際、シャチハタは不可の場合が多いので、確認が必要です。
◎実印は、お役所に登録が必要
実印は、相続以外に契約書の作成の時に使うぐらいで、めったに使うものではありません。
なので、相続の事務手続きのために、初めて印鑑登録申請(印鑑を登録する事)をしたと言う話を良く聞きます。
お役所に、印鑑登録申請をする事で、初めて印鑑登録証明書を発行してもらう事ができるのです。
実印の登録手続きが完了すると、印鑑証明カードが発行されます。
印鑑登録証明書発行申請の手続きには、実印とこのカードが必要になります。大切に保管してください。
手続きの中には、印鑑登録証明書が発行されて「3カ月以内のもの」などと、発行されてからの期限が指定されているものもあるので、注意が必要です。